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  概要会則

教 育 史 学 会 会 則

(名 称)
第1条 本学会は教育史学会と称し、英語名称をThe Japan Society for Historical Studies of Educationとする。

(目 的)
第2条 本学会は会員相互の連絡と協力を密にし、教育史学の発達と普及をはかることを目的とする。

(事 業)
第3条 本学会は第2条の目的達成のため下記の事業を行う。
  1)研究発表会の開催
  2)機関誌および会報の発行
  3)資料の収集・整理・刊行
  4)その他本学会の目的達成に必要な事業

(会員・会費等)
第4条 本学会の会員になるためには会員1名以上の紹介により、入会申込書を提出しなければならない。会員は退会届を提出して退会することができる。
2 会費は、年額5,000円とする。ただし、学会の認定する留学生会員の会費は3,000円とする。
3 3大会年度連続して会費の納入を怠った会員は、その資格を失うものとする。

(総 会)
第5条 本学会の最高の意思決定機関は総会である。総会は年1回以上これを開く。

(役 員)
第6条 第3条の事業を運営するために次の役員をおく。ただし、2)の役員の数については、役員選挙の結果においてやむを得ない事態が生じた場合に限り、役員選挙後最初に開催される理事会の承認に基づき、最小限の増員、あるいは減員を行うことができる。
  1)代表理事 1名
  2)理事   26名
  3)監査   2名

(理 事)
第7条 理事の選出は会員の互選による。
2 理事の選出は別に定める「役員選挙規程」による。

(理事会)
第8条 理事は理事会を構成する。理事会は本学会の運営に関する諸事項を審議し、執行する。

(代表理事)
第9条 理事は代表理事を互選する。代表理事は理事会を招集し、その議長となる。代表理事に事故あるときは理事の中の1名これに代わる。

(監 査)
第10条 監査の選出は会員の互選による。監査は会計を監査する。

(役員の任期)
第11条 理事、代表理事および監査の任期は3年とする。
2 理事・監査に欠員が生じた場合は、次点者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。ただし理事の場合に限り、「役員選挙規程」の定めるところによる。

(機関誌編集委員会)
第12条 本学会は機関誌編集委員会を設ける。機関誌編集委員会は別に定める「機関誌編集委員会規程」により組織され、機関誌の編集・発行に関わる業務を行う。

(海外特別会員)
第13条 教育史研究における国際交流の推進のために、本学会に海外特別会員を置くことができる。
2 海外特別会員は理事会の議を経て代表理事が委嘱する。委嘱の任期は、3年とし、引き続き同一人に委嘱することを防げない。

(教育史学会研究奨励賞)
第14条 機関誌『日本の教育史学』に掲載された論文のうち、特にすぐれたものを執筆した若手会員に対し、今後の研究を励ますという趣旨で「教育史学会研究奨励賞」を毎年度授与する。
2 教育史学会研究奨励賞授賞者の選考等については、別に定める。

(事務局)
第15条 本学会に事務局をおく。事務局に事務局長1名、事務局嘱託職員をおく。いずれも理事会の議を経て、代表理事が委嘱する。

(経 費)
第16条 本学会の経費は、会費、その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)
第17条 本学会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(付 則)
第4条 第3項については、第56回大会年度より施行する。
会費の金額に関する規定については、第64回大会年度中に見直しを検討することとする。

〔備考〕この会則は1956年5月3日に制定された後、次の日に改正された。
  1960年10月23日/1961年10月12日/1963年10月11日/1965年10月19日
  1966年10月8日/1968年10月29日/1969年10月19日/1970年10月11日
  1971年10月8日/1972年10月8日/1973年10月15日/1974年10月5日
  1978年9月27日/1980年10月16日/1983年10月8日/1985年10月10日
  1988年10月 2日/1990年10月 5日/1992年10月3日/1993年10月9日
  1996年9月22日/1997年10月12日/2000年9月30日 /2005年10月8日
  2009年10月10日/2011年10月1日/2012年9月22日

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