機関誌諸規定機関誌編集規程 第1条 機関誌編集委員会規程第10条に基づき、本規程は、機関誌『日本の教育史学』(以下「本誌」と称する。)の編集にかかわる事項を定める。 第2条 本誌は、年1回発行する。 第3条 本誌は、本学会員による研究論文、課題研究、シンポジウム記録、書評・図書紹介、学会彙報(各専門領域ごとの「研究動向」)その他会員の研究活動に関連する記事等を掲載する。 第4条 本誌に論文掲載を希望する会員は、まず本学会年次大会において口頭発表を行ったうえ、同一主題による論文原稿を、所定の「投稿要領」に従い編集委員会あて送付するものとする。ただし、同一会員の論文を2年連続して掲載することは認めないものとする。 2 投稿論文の採否は、編集委員会における審議を経て決定する。 3 論文審査の手続きは、別に定める。 4 論文の審査にあたり、編集委員会は、委員以外の会員を特別委員に委嘱して意見を求めることができる。 5 掲載予定の原稿について、編集委員会は執筆者との協議を通じ、内容の変更を求めることがある。 6 専門領域別(西洋・東洋・日本)の掲載論文数については、年度ごとの各領域における投稿数を勘案して、編集委員会が決定する。 第5条 書評・図書紹介の編集は、機関誌編集委員会規程第1条の規定にかかわらず、理事会が設置する書評委員会が行う。 2 書評委員会に関し必要な事項は、別に定める。 第6条 編集委員会は、必要により特定の個人または団体に対して原稿の依頼を行うことができる。 第7条 本誌に掲載された研究論文、その他の原稿は原則として返却しない。 第8条 掲載決定の通知を受けた執筆者は、定められた期日までに、最終原稿を提出するものとする。そのさいには、必要最小限の修正がみとめられる。 第9条 執筆者による校正は、再校までとする。 第10条 図版等にかかわる特定の費用を要する場合には、執筆者の負担となることがある。なお、抜刷については執筆者の実費負担とする。 附 則 この規程は、第54回大会年度から施行する。 2.同一メンバーの共同発表に基づく投稿は、個人に準じる(連続不可)。 3.同一でないメンバーの複数の共同発表に同一の会員が加わって投稿する場合は、連年も可とするが、同時に複数の投稿に加わることは不可とする。 |
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