概要会則 (名 称) 第1条 本学会は教育史学会と称し、英語名称をThe Japan Society for Historical Studies of Educationとする。 (目 的) 第2条 本学会は会員相互の連絡と協力を密にし、教育史学の発達と普及をはかることを目的とする。 (事 業) 第3条 本学会は第2条の目的達成のため下記の事業を行う。 1)研究発表会の開催 2)機関誌および会報の発行 3)資料の収集・整理・刊行 4)その他本学会の目的達成に必要な事業 (会員・会費等) 第4条 本学会の会員になるためには会員1名以上の紹介により、入会申込書を提出しなければならない。会員は退会届を提出して退会することができる。 2 会費は、年額5,000円とする。ただし、学会の認定する留学生会員の会費は3,000円とする。 3 3大会年度連続して会費の納入を怠った会員は、その資格を失うものとする。 (総 会) 第5条 本学会の最高の意思決定機関は総会である。総会は年1回以上これを開く。 (役 員) 第6条 第3条の事業を運営するために次の役員をおく。ただし、2)の役員の数については、役員選挙の結果においてやむを得ない事態が生じた場合に限り、役員選挙後最初に開催される理事会の承認に基づき、最小限の増員、あるいは減員を行うことができる。 1)代表理事 1名 2)理事 26名 3)監査 2名 (理 事) 第7条 理事の選出は会員の互選による。 2 理事の選出は別に定める「役員選挙規程」による。 (理事会) 第8条 理事は理事会を構成する。理事会は本学会の運営に関する諸事項を審議し、執行する。 (代表理事) 第9条 理事は代表理事を互選する。代表理事は理事会を招集し、その議長となる。代表理事に事故あるときは理事の中の1名これに代わる。 (監 査) 第10条 監査の選出は会員の互選による。監査は会計を監査する。 (役員の任期) 第11条 理事、代表理事および監査の任期は3年とする。 2 理事・監査に欠員が生じた場合は、次点者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。ただし理事の場合に限り、「役員選挙規程」の定めるところによる。 (機関誌編集委員会) 第12条 本学会は機関誌編集委員会を設ける。機関誌編集委員会は別に定める「機関誌編集委員会規程」により組織され、機関誌の編集・発行に関わる業務を行う。 (海外特別会員) 第13条 教育史研究における国際交流の推進のために、本学会に海外特別会員を置くことができる。 2 海外特別会員は理事会の議を経て代表理事が委嘱する。委嘱の任期は、3年とし、引き続き同一人に委嘱することを防げない。 (教育史学会研究奨励賞) 第14条 機関誌『日本の教育史学』に掲載された論文のうち、特にすぐれたものを執筆した若手会員に対し、今後の研究を励ますという趣旨で「教育史学会研究奨励賞」を毎年度授与する。 2 教育史学会研究奨励賞授賞者の選考等については、別に定める。 (事務局) 第15条 本学会に事務局をおく。事務局に事務局長1名、事務局嘱託職員をおく。いずれも理事会の議を経て、代表理事が委嘱する。 (経 費) 第16条 本学会の経費は、会費、その他の収入をもってこれにあてる。 (会計年度) 第17条 本学会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 (付 則) 第4条 第3項については、第56回大会年度より施行する。 会費の金額に関する規定については、第64回大会年度中に見直しを検討することとする。 〔備考〕この会則は1956年5月3日に制定された後、次の日に改正された。 1960年10月23日/1961年10月12日/1963年10月11日/1965年10月19日 1966年10月8日/1968年10月29日/1969年10月19日/1970年10月11日 1971年10月8日/1972年10月8日/1973年10月15日/1974年10月5日 1978年9月27日/1980年10月16日/1983年10月8日/1985年10月10日 1988年10月 2日/1990年10月 5日/1992年10月3日/1993年10月9日 1996年9月22日/1997年10月12日/2000年9月30日 /2005年10月8日 2009年10月10日/2011年10月1日/2012年9月22日 |
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