教育史学会研究奨励賞教育史学会研究奨励賞規程 第1条 本規程は、会則第14条に基づき、教育史学会研究奨励賞(以下「奨励賞」という。)の授賞者、その選考手続き、などについて定める。 第2条 奨励賞を授賞する「若手会員」は、次の各号のいずれかに該当する会員とする。 1 当該『日本の教育史学』が刊行される年度の4月2日において39歳以下である者。 2 当該『日本の教育史学』が刊行される年度が、大学院博士後期課程に入学した年度から数えて10年目以内である者。 第3条 奨励賞の授賞者の選考は、教育史学会研究奨励賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。 2 選考委員会は、当該『日本の教育史学』の機関誌編集委員会の委員長、副委員長および委員長が指名する2ないし3名の委員をもって構成する。選考委員長は機関誌編集委員長を、選考副委員長は機関誌編集副委員長をもって充てる。 3 選考は、機関誌編集委員会における論文掲載可否にかかる審査をふまえて行う。 4 選考の具体的な手続きについては、別に定める。 第4条 奨励賞は、総会において代表理事が授与する。 2 奨励賞は、賞状および副賞とし、副賞は、金5万円とする。 (附 則) この規程は、第58回大会年度より施行する。 |
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