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役員選挙規程

(趣旨)
第1条 本規程は、会則第7条、第9条及び第10条に基づき理事、代表理事及び監査の選出方法を定める。

(選挙権及び被選挙権)
第2条 選挙の行われる年度の前年度会費を5月31日までに納入した会員は、選挙権及び被選挙権を有する。
2 選挙の行われる年度をもって退会を予定している会員は、選挙権のみを有する。
3 第1項の規定にかかわらず、選挙の行われる年度に入会した会員は、5月31日までに当該年度会費を納入した場合に、選挙権及び被選挙権を有する。

(地区別・専攻別理事の最低数)
第3条 理事には、地区別にそれぞれ1名、日本・東洋・西洋・一般の各専攻別にそれぞれ2名を最小限含むものとする。ただし、地区別、専攻別の双方を同一人が兼ねることは差し支えない。

(理事及び監査選出の手続き)
第4条 前条の地区別は、次の区分によるものとする。ただし、有権者が12名に満たない地区がある場合は、当該地区と隣接地区を併せて1つの地区とする。
北海道
東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨)
東京
中部(新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重)
近畿(滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫)
中国・四国(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)
九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)
2 理事及び監査の選出は、次の投票方法による。
(イ)投票は郵送によって行う。
(ロ)投票用紙に①理事26名の指定投票欄、②監査2名の指定投票欄を設ける。
(ハ)開票にあたっては(ロ)によって投票された理事を得票順に決定する。
(ニ)同数の票を得た者がいることによって定数に応じた当選者が決定できない場合、または、同数の得票者がいるために次号による決定ができない場合は、理事の経験年数が少ない者を上位とする。経験年数が等しい場合は、選挙管理委員がくじで決定する。
(ホ)(ハ)によって決定された理事26名の中に1名の理事が確保されていない地区がある場合、または2名の理事が確保されていない専攻領域がある場合には、次点以下の該地区、または該専攻領域における最高の得票を有するものを、地区、専攻領域の順に、2名以上の理事が確保されている地区および3名以上の理事が確保されている専攻領域に属する当選者の最下位のものと順次いれかえていく。ただし、当選者が1名もいない地区に理事を確保するために51位以下の当選者といれかえなければならない場合は、いれかえを行わないものとする。
(へ)理事として当選した者が監査としても当選した場合には、理事としての当選を優先させる。
(ト)監査は、前号により理事として当選した者を除き、上位2名を当選者とする。同数の票を得た者がいることによって定数に応じた当選者が決定できない場合は、理事と同様の方法による。

(投票実施細則)
第5条 投票にあたっては所定の投票用封筒に入れて密封し、無記名のまま返信用に入れる。返信用封筒には住所・氏名を明記する。

(投票の無効)
第6条 以下の項目に該当する場合は無効とする。
(イ)各投票欄に所定の人数以上の候補者を記入したとき。
(ロ)投票用紙に不必要な字句を記入したとき。
(ハ)その他、選挙管理委員会が明らかに無効と認めた場合。
2 各投票欄に記入してある候補者が所定の数に満たない場合は記入分だけ有効、同一候補者を重複して記入した場合は1名のみを有効とする。

(代表理事の選出)
第7条 理事として選出された者は、その中から代表理事を互選する。
2 最多の投票を得た者が複数いる場合は、それらの者の中から再度の投票により、代表理事を選出する。2名について投票を行って得票数が同数になった場合は、理事の経験年数の合計が短い者を代表理事とする。その年数が同じ場合は、選挙管理委員がくじによって決定する。
3 任期途中で代表理事が不在となり、改めて代表理事を互選する場合は、第1項及び前項の規定により、代表理事を選出する。

(総会への報告)
第8条 選挙の結果については、総会において発表し、あわせて全会員に通知する。

(選挙結果の記録)
第9条 選挙管理委員は、各選挙の結果を記録し、事務局に提出する。
2 前項の記録は、第4条の選挙については上位50人までの得票者とその得票数(ただし、監査の選挙については上位10人までの得票者とその得票数)、第7条の選挙については全得票者とその得票数とする。

<注意>以下の訂正を加えました。
・第3条を改定しました。(2007/10)
・第6条第2項を削除しました。(2007/10)
・概要の5番目の第5条第1項の地区の区分中、以下の訂正を加えました。(2007/6)
1.東京を関東区から独立区としました。
2.中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)を加えました。
・選挙区のうち中国地区と四国地区を併せて一つの地区とみなす変更をしました。(2009/10)
・第5条2(二)を改正し、同票数を獲得した者を選出するための方法を明確にしました。(2009/10)
・旧第1・2条を削除、第2・3条(旧第3・4条)の書き方を変更、第4条(旧第5条)において、理事選挙で同票になった場合に理事経験年数が同じ場合はくじで決めることに変更、理事・監査両方に当選した場合は、機械的に理事の当選を優先することに変更、監査の選出方法を新たに規定し、第7条(旧第6条)の(4)を第2項とし、新たに第7条で代表理事の選出方法を規定し、第8条の書き方を変更し、第9条を削除(選挙管理委員の規定は会則に移行)し、新たに第9条で選挙結果の記録について規定しました。(2018/10)

・第4条(ホ)を改正し、当選者のいれかえについて追記しました。(2020/9/26)

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