機関誌編集委員会規程

機関誌編集委員会規程

第1条 機関誌編集委員会(以下「委員会」という。)は、本学会の機関誌『日本の教育史学』の編集ならびに発行に関わる業務を行う。

第2条 委員会は、理事会の互選によって選出される委員2名および会員より理事の選挙により選出された18名の委員をもって構成する。

第3条 各委員の任期は、2年とする。
2 委員の任期は、定期総会が行われる日から2大会年度後の定期総会が行われる日の前日までとする。
3 各委員は、任期を終えてから2大会年度後に定期総会が行われる日の前日までの間、編集委員になることができない。
4 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の②の区分で選出される会員は、任期を終えてから1大会年度後の定期総会が行われる日以後に編集委員になることができるものとする。
5 理事会の互選によって選出される委員は、第3項および第4項の規定を適用しない。

第4条 委員の選挙は、選挙管理委員会がこれを実施する。

第5条 委員の選挙においては、各理事は、次の4つの区分ごとに、その定数に応じた人数の会員を委員候補として投票する。
①日本教育史を専攻領域とする会員 5名
②東洋教育史を専攻領域とする会員 2名
③西洋教育史を専攻領域とする会員 2名
④教育史一般を専攻領域とする会員、複数の専攻領域を届け出ている会員または専攻領域を届け出ていない会員 1名
2 理事による選挙で選出される委員の定数は、前項の①から④までの区分とその人数とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第2条に基づき理事の互選により選出される委員の専攻領域については、その投票者数と定数を、第1項が定める人数から1を減じた数とする。
4 選挙管理委員会は、区分ごとに、各定数に応じて当選者を決定する。同数の票を得た者がいることによって定数に応じた当選者が決定できない場合は、編集委員の経験年数が少ない者を上位とする。経験年数が等しい場合は、選挙管理委員がくじで決定する。
5 選挙管理委員会は、当選者本人に当選した旨を通知する。一定の期日までに本人から不承諾の申し出があった場合には、次点者を当選とし、以下同様の手続を行う。
6 選挙管理委員会は、選挙結果を理事会に報告する。
7 理事会は、選出された編集委員の氏名を総会で会員に報告する。
8 編集委員の委嘱は、代表理事がこれを行う。

第6条 編集委員が欠け、その結果、日本、東洋または西洋教育史の論文を審査する編集委員が4名未満となり、またはその他の事由により、編集委員会が委員の補充を必要と判断した場合、当該編集委員が選出された際の選出区分の次点者を改めて当選者とし、本人の同意を得て、代表理事が編集委員を委嘱する。
2 前項の委嘱が行われたことは、その直後に開かれる理事会に報告されなければならない。
3 本条によって新たに委嘱された編集委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の任期が1年未満の場合は、第3条第3項の規定にかかわらず、任期を終えてから1年後に総会が行われる日以後に編集委員になることができるものとする。

第7条 委員会には、委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、第2条に基づき理事の互選によって選出された委員をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、機関誌の編集・発行にかかわる一切の業務を統括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある場合には、その職務を代行する。

第8条 委員会は、必要に応じて、特別委員を委嘱することができる。機関誌編集委員会が特に必要と判断した場合は、会員以外の者を特別委員に委嘱することができる。
2 特別委員は委員会から委嘱された特定の論文の審査に加わる。その任期は当該論文審査期間中とする。

第9条 編集にかかわる規程は、別にこれを定める。

第10条 委員会は、その事務を補佐するため、編集幹事を置くことができる。編集幹事は、理事会の議を経て代表理事がこれを委嘱する。

付 則(2023年9月23日)
この規程は、第66回大会年度から適用する。

付 則(2022年9月24日改正)
この規程は、第66回大会中の総会で任期を開始する委員の理事会での選出から適用する。

付 則(2019年9月28日改正)
この規程は、第64回大会中の総会で任期を開始する委員の選挙から施行する。

付 則(2018年9月29日改正)
この改正規程は、第62回大会年度から施行する。

付 則(2016年10月1日改正)
この改正規程は、第60回大会年度において実施される編集委員の選挙より施行する。

付 則
この改正規程は、第58回大会年度から施行し、2014年10月3日より適用する。

付 則
1.この改正規程は、2005年の定期総会で任期を開始する委員の選挙よりこれを施行する。
2.第5条第1項の規定にかかわらず、2005年の定期総会で任期を開始する委員の選挙にあたっては、第5条第1項の①から④の区分の定数をそれぞれ2倍した数を定数として行う。
3.第3条第1項および第2項の規定にかかわらず、2005年の定期総会で任期を開始する委員の任期は、選出区分ごとに半数の者を1年、残余の者を2年とする。
4.第3条第3項の規定にかかわらず、前項における任期1年の編集委員となった会員は、2007大会年度の定期総会の日以後に編集委員になることができるものとする。

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