1.本学会の理事及び元理事の死去に際しては、代表理事名による弔電を奉呈することとする。
2.本学会の理事及び元理事の死去に際しては、第1項によるほか、代表理事の判断において、代表理事名による弔辞または教育史学会名の生花を奉呈することができる。ただし、この場合においては、代表理事は、その直後に開催される理事会にその旨を報告するものとする。
3.本学会の理事及び元理事以外の方の死去に際して、代表理事の判断において、代表理事は、代表理事名による弔辞または弔電もしくは教育史学会名の生花を奉呈することができる。ただし、この場合においては、代表理事は、その直後に開催される理事会にその旨を報告するものとする。
〔備考〕
2009年10月9日改正
2017年10月7日改正