(目的)
第一条 このポリシーは、教育史学会(以下、「学会」という。)が編集、出版又はその他の著作権法に関わる行為をおこなうにあたって、学会における著作者の権利等の取扱について定めて、教育史学及び関連する学術文化の発展を期することを目的とする。
(定義)
第二条 このポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 学会出版物 機関誌『日本の教育史学』及び『会報』その他の学会が編集して出版するもの(電磁的方法によるもの及び第三者に発注して出版するものを含む。)をいう。
二 学会編集物 前号のほか、教育史学会が編集して、他の者が出版権等を有するものをいう。
三 会員 前二号に関する著作者及び本学会の会員として登録された者(過去に会員であった者、当該著作権を継承した者及び会員ではない前二号の著作者を含む。)をいう。
2 このポリシーに関わる著作権法上の用語の定義は、著作権法に定めるとおりとする。
(収入の帰属)
第三条 学会出版物又は学会編集物により生じる収入は、学会に帰属する。
(類似著作物の扱い)
第四条 会員は、学会出版物又は学会編集物に著作物を掲載するにあたって、当該著作物の一部又は全部が類似する著作物(以下、類似著作物という。)がある場合には、当該学会出版物又は学会編集物を担当する学会の機関に申し出、審査等にあたっては当該類似著作物を添付しなければならない。
(会員による二次利用)
第五条 会員は、学会出版物又は学会編集物に掲載された著作物の一部又は全部について、他の出版物(電磁的方法によるものを含む。)に掲載するなど二次利用を行う場合(当該著作物の翻訳又はその一部を改変する場合を含む。)は、あらかじめ担当する学会の機関に申し出るものとする。ただし、会員が、その所属する機関又は助成金の支給を受けた機関若しくは団体等への内部報告書に転載又は添付する場合には、担当する学会の機関への申し出を不要とする。
2 学会は、前項に定める申し出について、学会出版物又は学会編集物が、編集中で未刊行若しくは刊行後1年を経過していない場合又は当該二次利用が第三者の出版権等を侵害することが予想される場合には、二次利用を差し止めることができる。
3 会員は、二次利用する著作物に、学会出版物又は学会編集物に掲載されたことを初出注記等により明記するものとする。
(第三者による二次利用)
第六条 第三者が学会に対して学会出版物又は学会編集物に掲載された著作物の転載等の二次利用(当該著作物の翻訳又はその一部を改変する場合を含む。)の許可を求めたとき、学会は会員の許諾があることを確認し、その転載が適当であるかどうかを判断したうえで、その許否を決するものとする。
2 会員が所在不明である場合、学会は自ら前項の判断を行う。この場合において、会員が事後に関知して、学会の判断と異なる判断を行う権利を妨げない。
(電子媒体への掲載)
第七条 会員が学会出版物又は学会編集物に掲載された著作物を自己の所有するサーバ若しくは著者が所属する機関が運営するサーバに、機関リポジトリ等の電子媒体をもちいて公表する場合は、版面にもとづくPDF等の画像形式のファイルを掲載するものとする。
2 前項について、学会出版物又は学会編集物の出版後1年を経過したものについては学会の許諾を必要としない。ただし、その他の場合においては、学会の許諾を要するものとする。
3 会員は、電子媒体に掲載する著作物に、学会出版物又は学会編集物に掲載されたことを初出注記等により明記するものとする。
(改廃)
第八条 このポリシーの改廃は、学会の総会の決議により行う。