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論文審査手続

1.編集委員会は、「投稿要領」にもとづき、各専門領域(西洋・東洋・日本)における審査対象論文を確定する。

2.編集委員会は、審査対象論文1編につき2名の審査委員を決定する。ただし、2領域以上にわたる論文については関係領域から3名の審査委員をあてる。このさい、2名または3名の審査委員のうちの1名について、編集委員以外の会員を、特別委員(「機関誌編集委員会規程」第8条)として指名することができる。

3.審査委員は、投稿者から提出された論文原稿および関係資料について、慎重に審査したうえで、その結果を、審査票に記入し、当該大会年度の12月末日までに、編集委員会に提出する。

4.編集委員は、担当する領域の各論文について10段階10点満点による評価を行い、1月末日までに提出する。2領域以上にわたる論文の評価は、関係する領域の編集委員全員が行う。審査にあたっては、6点以上を掲載可とすることを目安に、評点をつける(第1段階審査)。

5.2月上旬に開催される第3回編集委員会において、原則として評点の平均が6点以上のものは掲載可とし、それ以外の各論文について、第2段階審査に進めることの可否を審議する。専門領域毎に掲載可および第2段階審査の対象となる論文の本数の合計が審査対象論文の3分の1に満たない場合は、3分の1以上となるように評点の平均が上位の論文から第2段階審査の対象とする。残余の論文はこの段階で掲載不可として投稿者に通知を行うこととする。

6.第2段階審査の対象とした論文の投稿者に、修正依頼を作成、送付する。修正依頼には、①掲載するために必要な修正および②修正することにした方が望ましい内容を分けて記載する。

7.第3回編集委員会で掲載可と判断した論文については、改善することが望ましい事項を記した文書を投稿者に送付する。

8.5月上旬に開催される第4回編集委員会において、各論文についての掲載の可否を決定する。第1段階審査で掲載を決定した論文については、改善内容を確認する。確認の結果、変更が不適切なものであったと判断された場合は、変更前の論文の再提出を求める。

9.投稿論文については、編集委員会における審査途中での辞退は認めない。

10.大学院において指導責任を有する指導教員たる編集委員は、自らの指導学生たる投稿者の論文の審査には当たらないものとする。

11.ある編集委員に関して、前項と同等の責任を有する投稿者がいる場合、当該編集委員の申し出があり、編集委員会の協議を経て、当該編集委員がその投稿者の論文の審査に当たらないことを認めることができるものとする。

付 則
この改正手続は、第62回大会年度より施行する。
第64回大会年度より一部改正。
第65回大会年度より一部改正。
※第65回大会年度の論文審査の日程については、適宜従前の規定を準用する。

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