教育史学会若手会員海外学会派遣プログラム規程

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第1条 本規程は、日本の教育史学の研究成果を広く発信し、また、海外の研究動向を本学会会員に広く周知することを目的とする若手会員海外学会派遣プログラム(以下「本プログラム」とする。)について定める。

第2条 本規程における「若手会員」は、次の各号のいずれかに該当する会員で、入会後1年以上を経過した者とする。
一 申請の年度の4月2日において39歳以下である者。
二 申請の年度が、大学院博士後期課程に入学した年度から数えて10年目以内である者、もしくはそれに準ずる者。

第3条 本プログラムの派遣先は、当分の間、国際教育史学会(International Standing Conference for the History of Education)の大会及びサマー・スクールとする。

第4条 派遣は、年1回行う。

第5条 本学会は、派遣する会員に70,000円を支出する。ただし、同時に2名の会員を派遣する場合は、1人につき50,000円を支出する。
2 他の学会等から派遣費用の支出を受けた会員は、同一の発表に関して、本規程による派遣の対象となることができない。

第6条 派遣の回数は、原則として1人1回に限る。

第7条 国際交流委員会は、毎年の本プログラムの実施要領をホームページにより会員に周知し、派遣を希望する会員を募集する。

第8条 派遣を希望する会員は、発表題目、発表要旨(1,200字程度)、往復渡航費等の諸経費概算を記載した応募書類を、指定された期日までに学会事務局に送付する。

第9条 派遣する会員は、国際交流委員会が選考する。国際交流委員会は、選考の経過及び結果を理事会に報告する。

第10条 派遣された会員は、帰国後すみやかに、研究発表の概要及び現地での研究交流などについて、3,000字程度の報告書を国際交流委員会に提出する。
2 国際交流委員会は、報告を了承したうえで、その報告書を『会報』に掲載する。

付 則 この規程は、第61回大会年度より施行する。

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