国際交流委員会規程

国際交流委員会規程

第1条 教育史学会(以下「本学会」という。)の国際交流活動を推進するため、理事会に国際交流委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

第2条 本委員会は、次の委員をもって構成する。
一 理事会の互選によって選出された理事 若干名
二 理事会の議に基づき代表理事が委嘱する理事以外の会員 若干名

第3条 委員の任期は、前条第1号の委員については、選出されてから理事の任期が終了するまでの最長3年間とし、第2号の委員については、委嘱されてから第1号の委員の任期が終了する時までとする。

第4条 本委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1号の委員の互選によって選出する。

第5条 本委員会は、会則第2条に定める本学会の目的達成のため、下記の事項について協議し、理事会に提案する。
一 国際交流の諸活動
二 会則第14条で定める海外特別会員との連携協力など、海外特別会員に関する本学会の方針。

付 則 この規程は、第60回大会年度より施行する。

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