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研究倫理規範

教育史学会研究倫理規範

教育史学会(以下、本会)の会員は本規範を十分に認識し、遵守しなければならない。

Ⅰ.会員の責務
(基本的人権の尊重)
1 会員は、基本的人権を尊重し、本学会の会則及び本研究倫理規範を遵守する。

(会員の姿勢)
2 会員は、自身の活動が人びとの健全な学びと育ちを支えるとともに、民主的で公正な社会の形成と発展に対して影響を有することの自覚を持って、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。

(社会の中の会員)
3 会員は、研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、研究と社会の関係を広い視野から理解し、適切に行動する。

(社会的期待に応える研究)
4 会員は、社会が抱く真理の解明や様々な課題の達成へ向けた期待に応える責務を有する。研究環境の整備や研究の実施に供される研究資金の使用にあたっては、そうした広く社会的な期待が存在することを常に自覚する。

(説明と公開)
5 会員は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説朋し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努める。

(科学研究の利用の両義性)
6 会員は、自らの研究の成果が、会員自身の意に反して悪用される可能性もあることを認識し、研究の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方法を選択する。

Ⅱ.公正な研究
(研究不正の禁止等)
7 会員は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行勤し、不正行為を為さず、また加担しない。
①〔資料の捏造・改ざんの禁止〕会員は、研究にあたっては、理由の如何を問わず、資料を捏造し、または改ざんしてはならず、また、取得した資料の適切な記録保存および管理に努めなければならない。
②〔剽窃・盗用の禁止〕会員は、研究のオリジナリティを尊重しなければならず、また、理由の如何を問わず、他人の研究を剽窃し、または盗用してはならない。
③〔著作権ポリシーの遵守〕会員は、本会の定めた「著作権ポリシー」を遵守し、学会出版物又は学会編集物に掲載された著作物の二次利用を行う場合には「著作権ポリシー」にしたがって必要な申し出や許諾申請を行わねばならない。
④〔発表倫理の遵守〕会員は、二重投稿、ギフト・オーサーシップ(研究に実質的な関与のない者を著者とすること)、ゴースト・オーサーシップ(研究に重要な関与のある者を著者から外すこと)その他の発表倫理に反する行為をしてはならない。

(研究環境の整備及び教育啓発の可能性)
8 会員は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、会員コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上、ならびに不正行為抑止の教育啓発に継続的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努める。

(研究対象などへの配慮)
9 会員は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配盧する。とりわけ資料を所蔵する機関や人物に対して、研究の目的や計画、成果の公表方法、終了後の対応等をあらかじめ十分に説明し、資料の整理・分類・保存の方法について同意を得なければならない。

(相互協力)
10 会員は、他者の成果を適切に批判すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産を尊重する。また、会員は、相互に高い信頼を持って、教育史学研究をはじめとする全ての専門的諸活動における力量向上や倫理問題への対応について、相互啓発に努めるとともに、教育史学の発展に向けて積極的に相互協力する。

Ⅲ.社会の中の科学
(社会との対話)
11 会員は、社会と会員コミュニティとのより良い相互理解のために、市民との対話と交流に積極的に参加する。また、社会の様々な課題の解決と福祉の実現を図るために、政策立案・決定者に対して政策形成に有効な科学的助言の提供に努める。その際、会員の合意に基づく助言を目指し、意見の相違が存在するときはこれを解り易く説明する。

(科学的助言)
12 会員は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学的な根拠に基づく公正な助言を行う。その際、会員の発言が世論及び政策形成に対して与える影響の重大さと責任を自覚し、権威を濫用しない。また、科学的助言の質の確保に最大限努め、同時に科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明する。

Ⅳ.法令の遵守など
(法令の遵守)
13 会員は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。

(差別の排除)
14 会員は、全ての専門的諸活動において、人種、民族、出自、国籍、母語、性別、性指向、性自覚、職業、宗教、障害、健康、所得、階級、婚姻状態、家庭環境などに基づくあらゆる差別をせず、個人の自由と人格を尊重しなくてはならない。

(共同研究者、研究対象者、研究協力者などの保護)
15 会員は、社会通念上ハラスメントと定義される言語的または非言語的な行為を行ってはならない。また、その予防に努めなければならない。また、自らが直接的または間接的に監督、評価、またはその他の権限を有している共同研究者、研究協力者、研究補助者、研究対象者、実践参加者、雇用関係にある者、指導関係にある者等を、私的目的のために利用することや搾取することをしてはならない。

(利益相反)
16 会員は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配盧しつつ適切に対応する。

附記
この研究倫理規範に抵触するような行為を受けた場合などには、ご遠慮なく本学会事務局または相談窓口の理事にご相談ください。お申し出いただいた方のお名前などが相手に知られないような配慮をしつつ、学会として可能な範囲で対応いたします。


【相談窓口理事】
小野雅章( ono.masaaki@nihon-u.ac.jp ) ※@全角を半角に直して送信ください

      

(以上)

事務局連絡先

〒156-8550
東京都世田谷区桜上水3‐25‐40
日本大学文理学部教育学科
小野雅章研究室気付
教育史学会事務局
mail@kyouikushigakkai.jp
(@全角を半角に直して送信ください)

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